施設のご利用方法
市町村より要介護認定を受けられた方で、病状が安定期にある65歳以上の方、または40歳以上65歳未満の加齢に伴う疾患の方がご利用いただけます。
また、要支援1~2の方は介護予防短期入所療養介護・介護予防通所リハビリテーションのみご利用可能です。
ご利用できる方
入所 |
-- |
要介護 1・2・3・4・5 |
(介護予防)短期入所療養介護 |
要支援 1・2 |
要介護 1・2・3・4・5 |
(介護予防)通所リハビリテーション |
要支援 1・2 |
要介護 1・2・3・4・5 |
ご利用までの流れ
利用の申し込み・相談
入所・短期入所・通所リハビリをご利用される場合は、直接施設の相談員にご相談ください。所定の「利用申込書」や「利用規約」「サービス内容」等のご説明をいたします。

入所
要介護認定で要介護1~5に認定された高齢者が利用するサービスです。ご本人及びご家族様の施設との直接契約になります。

短期入所・通所リハビリ
ご利用には「介護サービス」ケアプランの作成が必用です。当施設の相談員と利用者の担当介護支援専門員が調整をいたします。

面談・調査・書類確認
申込中に、ご利用される方の心身状態・既住歴・居宅等の調査を行います。(訪問調査は、お家族や入院先へお伺いさせていただくこともあります。

ご利用審査
施設の利用申請が済みますと、提出していただいた情報等をもとにし「施設利用の検討会議」が開かれサービスの利用が可能かを審査します。

サービスの開始
入所療養介護
当施設の相談員が直接お申込みいただいた方のご自宅にご連絡し、入所の為の打ち合わせを行います。
短期入所・通所リハビリ
当施設の相談員と担当介護支援専門員が施設の利用の調整をし、"介護サービス計画"を作成します。
お問い合せ窓口
事業所利用窓口 |
ご利用時間 |
平日 午前8時30分 ~ 午後5時30分 |
お問い合せ |
TEL:0770-45-3200 FAX:0770-45-3230 |
窓口 |
〒919-1325 福井県 三方上中郡 若狭町 岩屋 61号鳥引31番地
介護老人保健施設 ゆなみ
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